ダイヤ・宝石専門買取

貴金属のご売却の際に…

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こんにちは、サンコーです。

 

今日はお客様よりよくいただくお問い合わせについて回答したいと思います。

 

少し難しいお話になってしまいますが、お付き合いくださいませ。 

貴金属を売却した場合税金はかかるの?

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貴金属を売却すると、税金がかかることがあります

 

税金がかかるか、かからないかのジャッジはその貴金属の売却時に

「利益が出たか」

「損をしたか」

によって変わってきます。

 

貴金属売却時、いつ税金がかかるのか

私たちは普段、「収入」「給与」から税金を引かれて生活をしていますよね?

 

貴金属を売った場合も「収入」「利益が出た」とみなされると税金がかかるのです。

簡単に説明すると 

・売却価格>取得価格 →利益が出ているため税金がかかる!

・売却価格<取得価格 →をしているため税金がかからない

 

というわけです。

インゴットを売却した場合

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一般的な給与所得者、年金受給者の方がインゴットを売却し、その際に利益が出ると原則的に譲与所得となり、税金がかかります。

 

しかし譲与所得には年間で50万円の特別控除がありますので、

インゴットを売却して得た利益+他の譲渡利益

 

この2つを合算し、50万円を超えた分が課税対象となります。

購入後、保管していた場合は?

購入してから5年以内で売却した場合

この場合は短期譲渡所得として

 

(インゴットを売却して得た利益+他の譲渡利益)-50万円

 

が他の給与所得などと合わせて課税されます。

購入してから5年以上経って売却した場合

この場合は長期譲渡所得となり

 

(インゴットを売却して得た利益+他の譲渡利益)-50万円の額の1/2

 

のみが他の給与所得などと合算して課税されます。

 

購入してからの保有期間によって税金額が大きく変わってきますので、長期保有したほうが税金が安くなるという仕組みです。

 

売却する前に、そのインゴットを何年保有していたかしっかりと確認しましょう。

商品としてインゴットを保有していた場合

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営業目的継続してインゴットを売買している場合は、譲与所得とはみなされません。

 

実態によって事業所得、または雑所得として総合課税の対象となります。

税務署への支払調書

インゴットや地金、金貨や純金の買取で、買い取り業者からお客様への支払金額が200万円を超えた場合は、業者から税務署へ、そのお客様の

 

・住所

・氏名

・マイナンバー(2016年1月より)

 

と取引内容を記載した「支払調書」の提出が必要となります。

支払調書とは?

所得税法等で税務署への提出が定められている、

 

お金の出入り(給与や手当、不動産の使用料・金地金等の譲渡)の明細を記した書類のことです。インゴットの売買に関しては金地金の譲渡の対価という項目が対象になってきます。

 

前述したようにインゴットやプラチナ地金、コイン類を売る際は税金がかかる場合がございますが、

 

貴金属アクセサリーを売る際は買取価格が30万円なら税金はかかりません。

 

サンコーでは一定額を超えたインゴット買取はお取り扱いができない場合がございますが、一度鑑定士へご相談ください。

確定申告をされる際は

確定申告をするにあたって、

 

もし金・プラチナを購入した際の取得金額が分からなければ、所轄の税務署または税理士さんへ相談するとよいでしょう。

相続で地金をもらった場合は

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地金・金貨・プラチナコインは資産となりますので、

相続(贈与)した場合は相続税(贈与税)の対象となります。

 

相続の場合は、評価額はお渡しされた方の死亡日の時価となります。

 

贈与の場合は、評価額は贈与成立時の時価となります。

宝石・貴金属の買取はサンコーへ

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サンコーでは常に「お客様目線」を心がけております!

分からない点はご納得がいくまで説明いたしますので、何でもお気軽にご相談くださいませ。

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